居宅介護支援事業所
居宅で生活されている方に対し、ホームヘルパーが居宅を訪問して食事、入浴、排泄などの身体介護や調理、掃除などの家事援助を行ないます。
ご利用出来る方について
居宅介護(ホームヘルプ):
障がい程度区分「1」以上の方、及び障がいのある児童
重度訪問介護:
障がい程度区分「4」以上で一定の要件を満たす方
行動援護:
障がい程度区分「3」以上の知的障がいのある方や障がいのある児童
障がい程度区分「1」以上の方、及び障がいのある児童
重度訪問介護:
障がい程度区分「4」以上で一定の要件を満たす方
行動援護:
障がい程度区分「3」以上の知的障がいのある方や障がいのある児童
重度訪問介護
居宅で生活されている重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に対し、 ホームヘルパーが居宅を訪問して食事・入浴・排泄等の身体介護や外出時における移動支援などを総合的に行ないます。
行動援護
居宅で生活されている黄道上の自己判断が制限されている方に対し、行動する時の危険を回避するために必要な支援、外出支援を行ないます